どんな行為が違法なのでしょうか。
書籍の複写は、著作権があり原則として著作権者の許諾が必要になります。 私的使用目的であれば、許可がなくてもコピーすることが許されていますが、いったどんな行為が違法になるのでしょうか。
【配布行為】
私的な複製でなく、そのデータの権利者に無断で不正に流通させることを目的とした自炊の場合は違法コピーとなります。 違法に自炊されたデータはCDやDVDにコピーして配布されたり、ネットの違法サイトやファイル共有ソフトなどを通じて広められることが恒常化しています。 これは著作権の侵害となり犯罪行為なのですが、ネット利用者の増加によってその影響はますます広がる傾向にあります。
【割れず】
違法コピーを非合法に流通させる行為は、割れず、割れなどと呼ばれます。これは英語の「Warez」からきた当て字です。 自炊によって吸い出したデータを、割れによって流通させるわけです。 犯罪行為ですので警察による取り締まりも行われていているのですが、実際に捕まっているのはまだまだ氷山の一角といえるでしょう。 また2010年からは改正著作権法により、自炊したデータを権利者に無断で配布した人だけでなく、そのデータを違法にダウンロードした人も罪に問われるようになりました。
【自炊代行】
自炊という行為が書籍でも行われるようになってくると、その本の持ち主の代わりに自炊を代行する「自炊代行業」という商売も現れてきました。 これは社会問題にもなりましたので、ニュースで聞いたこともあるでしょう。出版社と作家が自炊代行業者に対して質問状を送ったのです。
【賛否両論】
自炊代行業者は、書籍をバラして自炊を行った後は原本を必ず破棄していると主張していることもあり、賛否両論の状況となっています。 自炊を行った書籍は原本を破棄しているとなると、複製品を作る違法コピーではなく単なるデータの移し替えともいえるからです。